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ナイフを持ち歩いていると、銃刀法および軽犯罪法で検挙されるおそれがあります。銃刀法違反の場合は現行犯逮捕、軽犯罪法違反の場合は、任意同行の上、調書作成、ナイフの任意放棄書類への捺印、指紋採取、顔写真の撮影などされて、送検されるようです。多くの場合、検察で不起訴になるようですが、犯罪者として扱われるのは、あまり気持ちの良いではありません。 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。 軽犯罪法第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 軽犯罪法の条文には、2点が成立要件としてあげられています。 1. 携帯の正当な理由がない。 この2点が成立しなければ違反にならないだろう、うまく言い逃れればよいと思われるでしょうが、検挙の現場では、1は極めて狭く、そして2は極めて広く解釈されているようで、言い逃れることはまず無理のようです。ネットで検索してみると、検挙事例を山のように見つけることが出来ます。(果物を持っていないのに)果物の皮をむくつもりだった、(キャンプ用品を持っていないのに)キャンプに行くつもりだった、これらは全てアウトのようです。山のようなキャンプ用品を背負って、そのザックの奥底からナイフが一本出てきたというのであれば、これは正当な理由になるかも知れません。2についても、これが違反の要件になるのですから、キーホルダーとして持ち歩いていようが、ポケットに入っていようが、カバンに厳重に梱包して入れていようが、全て「隠し持っていた」となります。「正当な理由が無く、隠し持っていた。」と調書に書かなければ、警官としては「不当検挙」で自分の身分が危なくなります。 いずれにしても、ナイフの携帯はあきらめざるをえません。 しかしながら、ビクトリノックスに代表されるスイスアーミーナイフは、街中でも極めて便利な携帯道具です。ささくれだってしまった爪の手入れ、メガネのネジのゆるみを締める、ほつれた糸の始末、缶切りや栓抜きなど、持っていると何かと重宝します。
ざっと、刃の抜き取りの手順を説明します。上の画像と手順の流れは、ウエンガーですが、ビクトリノックスも基本構造は同じです。 1. プラスチックの側を外す。 道具は、使ってこそ道具です。誰でも出来る作業ではありませんが、よろしかったら参考にされてください。 |
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