刃を抜き取る

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 ナイフを持ち歩いていると、銃刀法および軽犯罪法で検挙されるおそれがあります。銃刀法違反の場合は現行犯逮捕、軽犯罪法違反の場合は、任意同行の上、調書作成、ナイフの任意放棄書類への捺印、指紋採取、顔写真の撮影などされて、送検されるようです。多くの場合、検察で不起訴になるようですが、犯罪者として扱われるのは、あまり気持ちの良いではありません。
 法律の条文は下記のようになっています。

銃砲刀剣類所持等取締法

第二十二条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

軽犯罪法

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二  正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

軽犯罪法の条文には、2点が成立要件としてあげられています。

1. 携帯の正当な理由がない。
2. 隠して携帯する。

 この2点が成立しなければ違反にならないだろう、うまく言い逃れればよいと思われるでしょうが、検挙の現場では、1は極めて狭く、そして2は極めて広く解釈されているようで、言い逃れることはまず無理のようです。ネットで検索してみると、検挙事例を山のように見つけることが出来ます。(果物を持っていないのに)果物の皮をむくつもりだった、(キャンプ用品を持っていないのに)キャンプに行くつもりだった、これらは全てアウトのようです。山のようなキャンプ用品を背負って、そのザックの奥底からナイフが一本出てきたというのであれば、これは正当な理由になるかも知れません。

いずれにしても、ナイフを携帯はあきらめざるをえません。

 しかしながら、ビクトリノックスに代表されるスイスアーミーナイフは、街中でも極めて便利な携帯道具です。ささくれだってしまった爪の手入れ、メガネのネジのゆるみを締める、ほつれた糸の始末、缶切りや栓抜きなど、持っていると何かと重宝します。
 そこで、せめてナイフ以外の道具だけでも持ち歩けるように、スイスアーミーナイフから、ナイフの刃だけを抜き取ることにしました。下記の画像が、抜き取ったナイフの刃と、残りです。

PICT0758s.jpg (53717 バイト)

ざっと、刃の抜き取りの手順を説明します。上の画像と手順の流れは、ウエンガーですが、ビクトリノックスも基本構造は同じです。

1. プラスチックの側を外す。
 多くのアーミーナイフは、側ははめ込んであるだけですので、マイナスドライバーを、側と本体の間に入れて、浮き上がらせるようにしてやると外すことが出来ます。
2. ナイフの刃のカシメを抜き取る。
 カシメ金具は、いわゆるピンであり、クギのように頭があります。この頭とは反対側の潰してあるほうをヤスリを使って、細くしていき、穴から抜けるぐらいまで削ります。そして、ピンを頭のほうから引っ張って、抜き取ります。このとき、かなりきつく入れてあること、刃やその他の道具の軸にバネで強いテンションがかかっていますので、かなり力が必要です。
3. 刃を外す。
 ピンが抜ければ、上の画像のように容易に抜き取れます。
4. ピンを再び挿入する。
 このときもピンと穴の隙間が小さいことや、残った道具などにバネで強うテンションがかかっていますので、ちょっと力が必要です。
5. ピンの先を叩いて潰し(いわゆるカシメ)、作業終了。

道具は、使ってこそ道具です。誰でも出来る作業ではありませんが、よろしかったら参考にされてください。

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